会則

第1章 総則

[名称]

第1条  本会は全国額縁組合連合会(略称:額連)と称する。

[目的]

第2条

本会は会員相互の親睦を図るとともに、連帯の強化と資質の向上に努め、もって業界の繁栄に寄与することを目的とする。

[事業]

第3条  本会は目的達成のために、次の事業を行なう。

  (1)会員の親睦。

  (2)地区別及び業種組合の事業援助及び未結成地区に対する、結成指導育成。

  (3)会員資質の向上。

  (4)販売促進、PR。

  (5)技術の向上。

  (6)政府諸機関及び内外諸団体との連絡並びに折衝。

  (7)業界に必要な内外情報の収拾及び提供。

  (8)その他、本会の目的達成するために必要な事業。

[区域]

第4条  本会の地区は全国とする。

[事務所]

第5条

本会の事務所を愛知県名古屋市北区杉村1丁目6番10号に置く。

 

第2章 会員

[会員]

第6条

本会員は額縁絵画及び付属品の製造、卸、小売を営む業者にして、本会の趣旨に賛同するものとし、地区別及び業種別組合員にあっては組合単位で、また、組合未結成地区等は個人単位で加入するものとする。

[部会]

第7条

本会は製造業者である会員を以て製造部会を、卸売業者及び卸売を行なう会員を以て卸部会を、小売業者である会員を以て小売部会を、その他に特別事業部会、総務部会を製造、卸、小売の部会員により構成する。部会に関する規定は部会ごとに決定し、本部役員会の承認を受けるものとする。

[支部]

第8条

本会は必要に応じ、地区ごとに支部を置くことができる。支部に関する規定は支部ごとに決定し、本部役員会の承認を受けるものとする。

[会費]

第9条

(1)会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(2)会費を三年に渡り未納の会員は退会処分とし、会員名を公表し、公表の方法は機関紙に掲載とする。

[入退会]

第10条

本会に入会しようとする者は、所定の様式による入会申込書を会長に提出し、本部役員会の承認を得なければならない。また、退会しようとする時は、会長に届け出なければならない。退会に際して、既納の会費その他拠出金品は返還しない。

 

第3章 役職員

[役員]

第11条  本会に次の役員を置く。

  会長 1名

  副会長 10名以内

  (内5名は、製造、卸、小売、特別事業部、総務部の各部会長)

  常任理事  若干名

  理事 若干名

  監事 2名

[会長]

第12条

会長は別に定める会長選考委員会で会員中より推薦し、総会において選任する。会長は本会を代表し会務を総括する。

[副会長]

第13条

部会長兼務副会長は各部会より、その他の副会長は会長が会員中より推薦し、夫々総会の承認を得て選任する。副会長は会長を補佐し、夫々担当業務を推行する。

       また、会長事故ある時は、その職務を代行する。

[理事]

第14条

理事は各組合においては所属組合の中から、個人会員は各部会長が選出し、会長がこれを任命する。その他、必要ある時、会長は5名以内にかぎり選任することができる。

理事は、重要なる事項を審議するとともに、必要に応じ諸般の事業を分掌することができる。

理事の総数及び選任区分は会員総数及び会員分布状況により別に定める。

[常任理事]

第15条  常任理事は理事の中より会長が選任し、会計その他の常務を分掌する。

[監事]

第16条  監事は総会において会員中より選任し、本会の会計を監査する。

[顧問・相談役]

第17条

本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。

顧問は業界の内外を問わず学識経験のある者の中より、相談役は業界内より経験 豊富にして業界に功労のある者の中より、本部役員会の推薦により会長が委嘱し、重要会務に関し会長の諮問に応じるとともに総会及び役員会に出席し意見を述べることができる。

[特別委員会]

第18条

諸般の特別業務を処理するため本部役員会の決議を経て本会に特別委員会を置くことができる。

[任期]

第19条

役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。欠員補充または増員の場合は前任者または同種役員の残任期間とする。

また、役員は任期満了後であっても、後任者の就任するまでは、その職務を行なうものとする。

[事務局・事務局長]

第20条

本会の事務を処理するため、必要に応じて事務局を設け、必要な職員を置く。 事務局長は、本部役員会の承認を得て会長が任命する。

事務局長は事務局の事務を統括する。

 

第4章 会議

[総会]

第21条

定時総会は毎年1回、会計年度終了後3ヵ月を目処とし、臨時総会は必要と認めたとき会長が召集する。

[総会・附議事項]

第22条  総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を決議する。

(1)事業計画及び収支予算の決定。

(2)事業報告及び収支決算の承認。

(3)会則の変更。

(4)その他、会の運営に関する重要な事項。

[本部役員会]

第23条

本部役員会は、会長、副会長、常任理事をもって組織し、会長必要と認めたとき招集し、下記の事項を附議する。

(1)本会則に定めた事項。

(2)総会の議決した事項の執行に関すること。

(3)その他、総会、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

[理事会]

第24条

理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって組織し、会長必要と認めたとき招集し、下記事項を付議する。

(1)総会提案事項の審議。

(2)その他、とくに重要と認めた事項。

[議長]

第25条  総会、本部役員会、理事会の議長は出席役員の中から選任する。

[議決]

第26条

会議の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

 

第5章  経理

[経費]

第27条  本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれにあてる。

[会計年度]

第28条  会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 雑則

[委任]

第29条  本会則の施行について必要な事項は、本部役員の決議を経て別に定める。

 

付議

この会則は昭和41年 9 月24日より実施する。

会則第7条、第11条の規則は平成 8 年 6 月12日から施行する。

会則第9条(2)は平成18年7月22日から施行する。

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